調剤済み処方箋の保存サービスについての詳細情報や利用申請についてはこちら
<よくある質問>
Q1.災害等の不測時や機器更新、システム障害等の際など、薬局から調剤済み処方箋が消失・利用不可となってしまった場合、保存サービスに保存されている情報を原本として取り扱うことは可能ですか?
A1.調剤済みの電子処方箋の場合、保存サービスに保存されている情報を調剤済み処方箋(原本)として取り扱うことが可能です。一方、紙の処方箋の場合には、保存サービスに保存されている調剤結果情報を消失・利用不可となった紙の処方箋の代わりに原本として取り扱うことはできませんが、業務の参考としてご活用いただけます。
Q2.利用中の保存サービスを解約した場合、保存された情報を取得(ダウンロード)する必要がありますか?
A2.保存サービスの利用期間は利用開始から1年間(解約申請がなければ自動更新)となっており、解約申請後も利用終了年月日までは引き続き調剤済み処方箋の保存や取得が可能です。具体的な利用終了年月日は、医療機関等向け総合ポータルサイトで確認いただけます。
このため、薬局において保管が必要な調剤済み処方箋が薬局内に保存されていない場合には、利用終了年月日時点までに、保存サービスから取得をお願いします。(薬局内に保存されている場合には、それを原本として取り扱うことが可能であるため、改めて保存サービスから取得いただく必要はありません。)
Q3.薬局が廃止となった場合でも、保存サービスに保存された情報を取得することは可能ですか?
A3.保存サービスから調剤済み処方箋を取得するに当たっては、オンライン資格確認等システムを経由する仕様となっています。保存サービスに保存された情報は、廃止後も登録から5年間保存されますが、オンライン資格確認等システムから当該薬局のコードが削除されるため、廃止後は情報を取得することができなくなります。取得が必要な情報があれば、廃止前に取得をお願いします。
Q4.薬局の承継がある場合、承継後の薬局から、承継前に保存された情報を取得することは可能ですか?
A4.保存サービスから調剤済み処方箋を取得するに当たっては、オンライン資格確認等システムを経由する仕様となっています。オンライン資格確認等システムにおいて新旧コード(一対一)の紐づけがなされた場合、その時点以降、承継後の薬局から承継前に保存された情報を取得することが可能です。ただし、複数の薬局の承継(統廃合)の場合は当該紐づけがなされないため、承継前に必要な情報の取得をお願いします。