オンライン資格確認未導入施設(義務化対象外・経過措置対象施設)におけるマイナ保険証での資格確認方法


 令和6122日より、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードによる健康保険証利用(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行しております。

 令和7121日をもって、従来の健康保険証の有効期限が満了となり、それ以降は、マイナ保険証または資格確認書により、資格確認を行っていただくこととなりますが、オンライン資格確認の導入が原則義務付けの例外とされている医療機関・薬局(例:紙レセプトによる請求が認められている場合)など、導入が未完了の施設においては、マイナ保険証をお持ちの患者については、以下の方法により資格確認を行ってください。

 なお、資格確認書をお持ちの患者であれば、資格確認書により資格確認を行ってください。 

 

 

 

 また、以下のリーフレットも、以下のURLから印刷のうえご活用ください。

 

URLhttps://iryohokenjyoho.service-now.com/sys_attachment.do?

sys_id=8c449a61c34bead09607f81a05013146

 

 一方、オンライン資格確認を導入いただいた場合、マイナ保険証のみで資格情報を確認できるようになり、患者及び医療機関・薬局双方の負担軽減に繋がりますため、導入をご検討ください。

 顔認証付きカードリーダーを用いたオンライン資格確認の導入方法

 https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011434

 簡素な資格確認の仕組みである資格確認限定型の導入方法

 https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011502