電子処方箋管理サービスにおける院内処方情報の登録機能(院内処方機能)の運用開始日入力


※医療機関のうち、院内処方機能を運用(予定)する施設のみ対象となります。

(薬局は対象外)

1 「院内処方機能の運用開始日」とは

院内処方機能の概要についてはこちらのURLをご覧ください。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010020#anchor07

 

「院内処方機能の運用開始日」とは、院内処方情報の登録機能(以下、「院内処方機能」という。)の導入に必要なパソコンの設定、業務上の操作確認等が完了し、院内処方機能の運用が可能となる日を指しています。

 

「電子処方箋の運用開始日」とは別に入力をお願いいたします。

 「電子処方箋の運用開始日」の入力はこちら。

 

 

2 「院内処方機能の運用開始日」の登録のお願い

現在、院内処方機能については、運用・システム面での検証及び抽出された課題への対応や好事例の収集を行う「プレ運用期間」としています。

プレ運用期間中ではありますが、院内処方機能の運用を開始する場合、「院内処方機能の運用開始日」の入力をお願いいたします。

今後、院内処方機能の本格運用が開始された際には、既存の電子処方箋の運用開始日と同様、厚生労働省HPにおける公表を検討しております。

 

運用開始日が決まりましたら、入力画面で運用開始日(自施設での運用開始予定日)を入力してください。

(電子処方箋管理サービスの院内処方機能の利用が可能となった令和7年1月23日以降の日付を選択してください。)

※入力後に運用開始日を変更する場合も、運用開始日入力画面にて変更後の日付を入力してください。

 

 

3 「院内処方機能の運用開始日」を登録する前に確認してください

医薬品等マスタ等の設定等に関する点検結果の報告を行ったかを確認してください。

行っていない場合は、以下を参照して報告を行ってください。

 

既に電子処方箋をご利用中で、点検報告を実施済の場合、再度の報告は不要です。

 

正しく報告を実施し、電子処方箋の運用開始日を迎えている場合、厚生労働省HPに、医薬品等マスタ等の点検報告を完了した医療機関・薬局リストとして掲載されております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu_tenken00001.html

 

①医療機関において、使用している医薬品等マスタ等が適切に設定されているか等の点検を行ってください。

 <解説資料>(厚生労働省HP:PDF)

 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356418.pdf

 <チェックリスト>(厚生労働省HP:Excel)

 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356417.xlsx

 

②医療機関において点検を完了した後に以下のフォームで回答を行ってください。

  医療機関:https://forms.gle/GbGmUdFqQWLsuwzH8

 

参考:【厚生労働省からの重要なお知らせ】電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011894

 

電子処方箋について、一部の医療機関・薬局においてシステムが設定された際の不備(※)により、電子処方箋を受ける薬局側のシステムで、医師の処方と異なる医薬品名が表示される事例が報告されました。

 

(※)医療機関・薬局が標準的なコードに医薬品を設定しておらず、医療機関の意図する医薬品名と異なる医薬品名が薬局にて表示された事例。

 

院内処方機能においても、患者が閲覧するマイナポータル等において同様の事象が発生するおそれがありますので、院内処方機能を利用いただく医療機関におかれましても、点検および報告のご対応をお願いいたします。



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