【重要】
電子処方箋の利用開始申請に当たり、適切に医薬品等のマスタの設定が行われているか等、安全に運用できる状態であるかについて確認いただくことをお願いしております。必要に応じて、ご使用のシステム事業者にもご確認ください。
医薬品・特定器材マスタ(医薬品等マスタ)の設定等に関する次の事項について、自施設の状況をご確認いただいた上で、利用申請画面へお進みください。
なお、利用開始申請を完了した時点で、ご確認・誓約いただいたものとみなします 。
【医療機関の皆様】
・(システム事業者から提供された医薬品等マスタをそのまま使用している場合)
「提供された医薬品等マスタをカスタマイズせずに(改変せずに)使用していること」
・(自施設で独自の医薬品等マスタを使用している場合)
「YJコード、レセプト電算コード、一般名コードを適切に設定していること」
・「医薬品の用量を設定する際に、医薬品の単位が適切に記録されるシステムを使用していること」
具体的には、薬価基準上の単位で記録される、又は、薬価基準上の単位以外で記録する場合には薬価基準上の単位に変換するための係数が設定されること
【薬局の皆様】
・(システム事業者から提供された医薬品等マスタをそのまま使用している場合)
「提供された医薬品等マスタをカスタマイズせずに(改変せずに)使用していること」
・(自施設で独自の医薬品等マスタを使用している場合)
「YJコード、レセプト電算コード、一般名コードを適切に設定していること」
・「薬価基準上の単位以外で記録された処方の場合、薬局システムでの入力時に用量や単位が正しく変換されるシステムを使用していること」