医療機関・薬局向け 2026年4月27日公開
◆疑義照会で困った時に!電子処方箋“お悩み解決”ガイド!◆
1. 《疑義照会により処方変更された場合》
電子処方箋管理サービス:
・電子処方箋管理サービス上のデータは修正しないでください。
電子カルテシステム:
・変更内容のみ記録してください。
※薬局が電子処方箋管理サービスに変更後の調剤結果登録を行うことで、医療機関側でも変更後の内容を確認できます。ご不明点等ございましたら、システム事業者にご確認ください。
★ 疑義照会後、処方箋の再発行(新たな処方箋の発行)は原則不要です。
※処方箋の再発行(新たな処方箋の発行)を行うことで、電子処方箋管理サービス上に新たな引換番号で処方箋が有効な状態で登録されます。元の処方箋で調剤済みであるにも関わらず、再発行された処方箋が有効な状態のままであれば薬局において誤って処方箋受付されてしまう可能性がございます。
※電子処方箋管理サービスに同一患者様の同一処方にも関わらず、「元の処方箋」と「再発行された処方箋」の複数の情報が登録され、他の施設及びマイナポータル等において閲覧可能な状態となる可能性がございます。
※重複投薬等チェックにおいて過剰なチェック結果となる可能性がございます。
※処方箋原本管理の観点から、電子処方箋管理サービスへ処方箋登録し、有効な処方箋は1つとしていただくようお願いいたします。
電子処方箋の内容に不明点等がある場合は、従来通り電話などで医師・歯科医師に疑義照会を行ってください。
1. 《疑義照会により処方薬すべての調剤を行わない場合》
電子処方箋管理サービス:
・他の薬局で調剤されることを防ぐため、処方箋回収機能を用いて処方箋を回収してください。その際、調剤を行わない旨とその理由を登録ください。
2. 《疑義照会により処方変更された場合》
電子処方箋管理サービス:
・備考欄に疑義照会結果を記載した上で調剤結果を作成し、電子処方箋管理サービスに送信してください。