【解説ページ】経過措置(訪問看護)


 

 

【猶予措置の届出はこちらから】

 

       

 

 

制度については下記の記事を参照願います。

 

1.経過措置について

オンライン請求及びオンライン資格確認の義務化に当たっては、やむを得ない事情がある訪問看護ステーションについて、期限付きの経過措置を設けております。

オンライン請求とオンライン資格確認とで経過措置の猶予類型が共通する場合には、一括して届け出ることも可能です。

 

2.届出時期・方法

 

対象:令和6年 12 月2日時点で経過措置対象となる訪問看護ステーション※下記の表を参照ください。

締切:令和6年 10 月 31 日まで

届出方法:医療機関等向け総合ポータルサイト ※なお、届出フォームからの提出が困難な場合には紙媒体での申請も可

 

※猶予措置の対象となる訪問看護ステーション

類型やむを得ない事情 期限オンライン請求 オンライン資格確認
令和6年 10 月末までにシス テム事業者と契約締結したが、 導入に必要なシステム整備が未完了の訪問看護ステーション(システム整備中)

システム整備が完了する日まで

遅くとも令和7年6月末まで)

オンライン請求又はオンライン資格確認に接続可能な光回線 のネットワークが整備されていない訪問看護ステーション(ネ ットワーク環境事情) オンライン請求又はオンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されてから6か月後まで
改築工事中の訪問看護ステーション 改築工事が完了するまで
廃止・休止に関する計画を定めている訪問看護ステーション 

廃止・休止するまで

(遅くとも令和7年6月末まで)

その他特に困難な事情がある訪問看護ステーション 特に困難な事情が解消されるまで

    ※  類型①は届け出フォームからの申請対象外

 

3.届出に当たっての留意事項

・届出の際は、経過措置 の届出を行う内容(オンライン請求とオンライン資格確認の両方か、オンライン請求のみか、オンライン資格確認のみか)を選択してください。

・添付書類を提出する場合には、必ず届出フォームにて資料を添付してご提出ください。添付書類のみ紙で送られた場合は受け付けられません。

※必要な添付書類が同時に提出されていない場合には、届出を返戻する場合があります。

 

猶予届出書の記載事項及び添付書類

猶予届出書には、該当する経過措置の猶予類型ごとに、以下の内容を記載した上で、必要な書類を添付する必要があります。

※書類漏れ等の不備がある場合は、届出を返戻する場合があります。

類型
記載事項添付書類

システム事業者との契約日(遅くとも令和6(2024)年10月31日まで)及びシステム整備が完了する見込み(予定月。遅くとも令和7(2025)年6月 30 日まで。)を記入すること。・第2号:契約書や注文書の写しなど、契約日又は申込日(令和6(2024)年10月31日までに締結されたものに限る。)及び契約者双方の名称が記載され、システム事業者と契約したことが確認できる書類

光回線のネットワークの整備状況について「1.整備されていない/2.整備され た」のうち該当するものを選択して記入すること。また、光回線のネットワークが整備されてから間もない(6か月以内)場合には、「2.整備された」と記入した上で、光回線のネットワークが 整備された時期を記入すること。

なお、オンライン請求又はオンライン資格確認は、インターネット回線を用いる方法(IPsec+IKE 方式)により行うことも可能である。 

なし


改築工事の開始日及び終了予定日を記入すること。なし

廃止又は休止予定日(遅くとも令和7年6月末まで)を記入すること。なし

※常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3月31日において、いずれも 65 歳以上である場合(介護保険におけるオンライン請求の経過措置と同じ)

常勤の看護職員その他の従業者のうち最も若いものの生年月日を記入すること(昭和 28(1953)年4月1日より前である必要がある)。

 ・最も若い常勤職員の生年月日が確認できる書類(看護師免許の写し等)

※その他上記①~⑤の類型と同視できる特に困難な事情がある場合

その具体的な内容を記入すること。例えば、上記①~⑤又は⑥アの条件を満たす項目と同視できる事情(「休廃止を予定している(時期未定)」、「介護保険で紙レセプトによる請求を行っている」等)を複数抱えている場合は、個別判断がされ、経過措置の対象となる場合があること。 

・困難な事情を確認できる書類がある場合はその書類(の写し)

 

 

 

4.各種参考資料

令和6年1月12日付け保連発0112第1号 訪看請求命令一部改正に伴う留意事項.pdf

令和6年1月12日付け保連発0112第2号 訪看事業者に係る電子情報処理組織を用いた費用の請求に関する取扱要領.pdf

 

 

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