令和6年12月2日より、現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行いたします。
医療機関・薬局の皆さまにおかれましては、令和6年12月2日以降の資格確認方法等をご確認のうえ、引き続き、患者が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで保険診療を受けられるよう、ご協力をお願いします。
◇目次◇
医療機関・薬局の窓口で患者が資格確認を受ける方法は以下のとおりです。
マイナ保険証で資格確認ができなかった場合、「マイナ保険証での受付が出来ない場合の資格確認方法」をご参照ください。
・マイナ保険証
電子証明書の有効期限までに更新できないまま受診をしても、有効期限が切れてから
3か月間は健康保険証として利用可能です。(医療情報等の閲覧はできません)
・(お手元の)健康保険証
有効期限は、令和6年12月2日から起算して最長1年間(令和7年12月1日まで)です。
※転居・転職などで加入する保険者が変わる場合は、令和7年12月1日までに有効期限を迎える時点までです。
・資格確認書
まだマイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方などに対して、
お手元の健康保険証の有効期限内に、申請によらず無償で加入している医療保険者より発行されます。
なお、マイナ保険証をお持ちでも、受診等が困難なご高齢の方や障害をお持ちの方は、申請をすることで発行されます。
詳しくは、「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」をご確認ください。
何らかの事情でマイナ保険証で受付が出来ない場合(※)でも、有効な保険資格を有する方が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで保険診療を受けられるよう、診療報酬請求を行うための情報を以下の方法で収集するなど、ご協力をお願いします。
なお、喪失済みの資格に基づき診療報酬請求等を行った場合であっても、医療費の審査支払の時点で新たな保険者等からデータ登録がなされている場合には、オンライン資格確認等システムのレセプト振替機能を活用して、医療機関等へ明細書を返戻することなく、当該新たな保険者等に対して医療費請求を自動的に振り替えることを基本としています。
※例)
・停電などの天災
・顔認証付きカードリーダー等の機器不良やネットワークの不具合
・患者のマイナンバーカードのチップが破損
・資格確認をした結果、「資格無効」「資格情報なし」等が表示された
※被保険者資格申立書は、こちらから印刷のうえご使用ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001120095.pdf
※レセプト請求方法について詳細を知りたい方は、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」(保発0710第1号)または「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における診療報酬等の請求の取扱いについて」(事務連絡令和5年7月19日)をご覧ください。
(参考)マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書の対比表
患者や利用者等に説明するためのリーフレットとしてご活用ください。
ご高齢の方向け、配慮が必要な方向けのリーフレットも厚生労働省HPに掲載しております。
以下よりご確認いただけます。
医療機関等の窓口における資格確認方法以外にも医療機関等から問い合わせを多くいただくよくある問い合わせをまとめております。
資格確認方法以外にもご不明点がある方はご覧ください。
12月2日以降の医療機関・薬局の窓口における資格確認方法等についてご紹介するセミナーを、11月15日(金)に開催し、アーカイブも公開しております。
ぜひご視聴ください。
動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=CZLZBks1v8E
資料URL:https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001332947.pdf