よくある質問 ③導入について
Q1.業務で使っているPC等に接続する汎用カードリーダーや、スマートフォン・タブレット等が必要とのことですが、どのような準備が必要ですか。
A1.各施設にて必要な機器(PC等に接続する市販の汎用カードリーダー、あるいは、スマートフォン・タブレット等のモバイル端末)を準備していただく必要があります。
※使用する端末については、あらかじめ施術所等向け総合ポータルサイトを通じて登録・認証を受ける必要があります。登録した端末でオンライン資格確認を利用するためには、マイナ資格確認アプリをインストールすることが必要です。
※PC・iPadの場合はマイナンバーカードの読み取りに市販の汎用カードリーダーが必要です。iPadのようにUSB接続の汎用カードリーダーが接続できない場合は、Bluetooth 接続のカードリーダーが必要になります。スマートフォン・一部のタブレットでは、汎用カードリーダーがなくても読み取りできるものがあります。
詳細は導入の手引き(リンク)の「端末等の選定・購入」や「(更新)【お知らせ】オンライン資格確認(資格確認限定型)を実施する際に必要な機器について」(リンク)をご確認ください。
Q2.オンライン資格確認(資格確認限定型)は必ず導入しないといけないのでしょうか。
A2.令和6年12月2日の健康保険証の新規発行終了に当たっては、受領委任払いを行っている柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所において、引き続き、患者の資格情報を確認することができるオンライン資格確認の仕組みを導入する必要があります。このため、令和5年9月の柔道整復療養費検討専門委員会およびあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会において、受領委任払いを行っている施術所に対してオンライン資格確認の導入義務化が提示されました。今後、令和6年12月2日を見据えてオンライン資格確認(資格確認限定型)の導入をお願いいたします。
他方、健診実施機関等におけるオンライン資格確認(資格確認限定型)の導入は任意です。すでに、現行のオンライン資格確認を導入済みの医療機関等においては、導入済みのオンライン資格確認の仕組みをご利用いただくことも可能です。
(参考)
・社会保障審議会(医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126707.html
・社会保障審議会(医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126708.html
Q3.オンライン資格確認システム(資格確認限定型)の導入にあたって、特別なインターネット回線は必要ですか。
A3.通常のインターネット回線が利用できます。公衆Wi-Fi等の利用はご遠慮ください。現在インターネット回線が導入されていない場合、インターネット回線の利用申込み(又は、インターネット回線に接続できるモバイル端末のご用意)が必要になります。なお、専用線の設定等は必要ありません。
※ご利用される端末側で必要なセキュリティ対策については、資格確認限定型オンライン資格確認等システム運用マニュアルの「モバイル端末等の安全管理に関するチェックリスト」をご確認ください。
Q4.オンライン資格確認(資格確認限定型)を実施するにあたって、患者のスマートフォンは使用できますか。
A4.患者のスマートフォンは使用できません。
※使用する端末については、あらかじめ施術所等向け総合ポータルサイトを通じて登録・認証を受ける必要があります。登録した端末でオンライン資格確認を利用するためには、マイナ資格確認アプリをインストールすることが必要です。
Q5.マイナ資格確認アプリに係る利用開始申請してから受付完了メールが届くまでにどのくらいの時間がかかりますか。
A5.マイナ資格確認アプリに係る利用開始申請から受付完了メールが届くまでに、通常2~3営業日、最大1週間程度お時間をいただいております。
Q6.マイナ資格確認アプリの初期登録方法がわかりません。
A6.オンライン資格確認(資格限定型)を利用する端末の種類に応じて、「マイナ資格確認アプリのセットアップと使い方_iOS版」、「マイナ資格確認アプリのセットアップと使い方_Android版」、「マイナ資格確認アプリのセットアップと使い方_Windows版」(リンク)をご確認ください。
Q7.マイナ資格確認アプリの初期設定に必要なアクティベーションコードはどこから確認できますか。
A7.「資格確認アカウント管理」画面から確認できます。詳細は、マイナ資格確認アプリユーザ設定情報の確認手順書 (リンク)をご確認ください。
Q8.個人で利用している端末にマイナ資格確認アプリをインストールして利用することはできますか。
A8.マイナ資格確認アプリを利用する端末は、施設等が業務用のみに用いる端末であることを推奨しています。個人用の端末を業務利用する場合も想定していますが、この場合、資格確認限定型オンライン資格確認等システム運用マニュアル(リンク)の「モバイル端末等の安全管理に関するチェックリスト」をご確認の上、必要な対策を講じるよう努めてください。
Q9.マイナ資格確認アプリをアンインストールした後に再度インストールし、以前使用していたアカウントの情報を入力して初期登録を行うと、「機関コード、ID、パスワード、アクティベーションコードが異なります。」と表示されました。
A9.マイナ資格確認アプリのアンインストール前に「デバイス登録解除」を行う必要があります。「デバイス登録解除」を実施したかご確認ください。
※デバイス登録解除は、マイナ資格確認アプリのメニュー>セキュリティ設定>デバイス登録解除から実施することができます。詳細な手順は「マイナ資格確認アプリのセットアップと使い方」の「セキュリティ設定_デバイス登録解除」をご確認ください。
・デバイス登録解除を実施済みの場合
デバイス登録解除を実施した後、1時間ほど時間を空けてから、再度マイナ資格確認アプリで同一アカウントでの初期登録を行ってください。
・デバイス登録解除を未実施の場合
マイナ資格確認アプリの初期登録を行った後、デバイス登録解除をせずにマイナ資格確認アプリをアンインストールした場合、登録していたアカウントは使用できなくなります。お手数ですが施術所等向け総合ポータルサイトの各種申請>資格確認端末機器(アカウント)追加申請から「アカウントの追加申請」を行ってください。
また、使用できなくなったアカウントはポータルサイトで「アカウント解除申請」を行ってください。詳細な手順は「資格確認アカウント管理手順書」をご確認ください。
Q10.マイナ資格確認アプリの初期登録時にアクティベーションコードを入力すると、「アクティベーションコードが条件に合っていません。」と表示されました。
A10.アクティベーションコードは「-(ハイフン)」なし、半角数字12桁で入力してください。
Q11.健診実施機関等において、マイナ資格確認アプリの利用開始申請時に、必要に応じて添付しなければならない「特定健診・特定保健指導機関届」が手元にありません。
A11.オンライン資格確認等コールセンターまでご連絡ください。
Q12.「オンライン資格確認導入届(保険者)」に記入する代表者名とは誰の名前を記載すればよいでしょうか。
A12.特定健診や特定保健指導を実施する各自治体の皆様は首長の氏名をご記載ください。
自治体以外の皆様は各保険者の代表者名をご記載ください。
なお、申請後に代表者に変更があった場合でも再提出は必要ございません。
Q13.利用開始申請画面で表示された施術所情報が実際の情報と異なっています。
A13.いずれかの場合に当てはまっていないか、順にご確認ください。
1.登録記号番号が最新になっているかご確認ください。旧登録記号番号の場合は新しい登録記号番号で再度ユーザー登録を行ってく
ださい。
2.登録記号番号が最新であっても表示情報が異なる場合は、所管の地方厚生(支)局へご相談ください。
受領委任に関する申し出の詳細は各地方厚生(支)局のホームページ等をご確認ください。
なお、登録記号番号が変更となる場合は、新しい登録記号番号で再度ユーザー登録を行ってください。
Q14.マイナ資格確認アプリはどこでダウンロードできますか。
A14.マイナ資格確認アプリは、App Store, Google Play, Microsoft Storeから無料でダウンロードが可能です。
App Store(iPhone・iPadをご利用の方)はこちら
Google Play(Androidをご利用の方)はこちら
Microsoft Store(Windowsをご利用の方)はこちら
※アプリケーションを使用するにはポータルサイトで端末の登録等の申請を行う必要があります。
Q15.柔道整復師の施術所とあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所を併設していますが、双方の施術所でオンライン資格確認(資格確認限定型)を導入しないといけないのでしょうか。
A15.柔道整復師の施術所とあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所を併設している場合、かつ、両方の施術所として受領委任の取扱いがある場合は、どちらか一方の施術所(主たる施術所)から、施術所等向け総合ポータルサイトで、マイナ資格確認アプリの利用開始申請完了後に併設申告を行っていただくことにより、他方の施術所(従たる施術所)においても(マイナ資格確認アプリの利用開始申請に係る手続きをしなくとも)オンライン資格確認を導入しているものとみなし、1台の端末で資格情報を閲覧する運用が可能となります。
※令和6年12月2日以降、受領委任の取扱いのある施術所でのオンライン資格確認の導入が義務付けられることから、併設申告を行わない場合は、両方の施設でそれぞれ受領委任の取扱いに伴うオンライン資格確認の導入が義務になります。
併設申告の手順の詳細は「施術所における併設申告・取消手順書」をご確認ください。