受領委任払いを行う柔整あはき施術所等での資格確認方法


◆◇重要なお知らせ◇◆
 従来の健康保険証の有効期限は終了しましたそれに伴い、12月2日以降、マイナ保険証や資格確認書の利用者が急増することが予想されます。

 

 受領委任払いを行う柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所等の皆さまにおかれましては、本記事に記載している、資格確認方法や、マイナ保険証での受付ができない場合の対応等を改めてご確認のうえ、引き続き、患者が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで施術を受けられるよう、ご協力をお願いします。

 

◇目次◇

【資格確認に関する情報】

・施術所等の受付で資格確認を行う方法

・マイナ保険証での受付ができない場合の資格確認方法

・「この資格は無効です 」や「取得失敗 」と表示された場合の資格確認方法

・資格確認書の種類について

・オンライン資格確認未導入施設(義務化対象外)におけるマイナ保険証での資格確認方法

【その他の情報】

・マイナンバーカードに関する有効期限

・セミナー動画

 

 

 

〇施術所等の受付で資格確認を行う方法〇

 

 「マイナ保険証」か「資格確認書」で資格確認を行ってください。

※資格確認書の詳細は、資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法」をご確認ください。

 

 

〇マイナ保険証での受付ができない場合の資格確認方法〇

 

 何らかの事情でマイナ保険証での受付ができない場合でも、有効な保険資格を有する方が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで施術を受けられるよう、療養費請求を行うための情報を以下の方法で収集する等、ご協力をお願いします。

※マイナポータルの資格情報画面の表示方法、資格情報のお知らせについて知りたい方はこちら
(マイナンバーカードが破損している場合や電子証明書の有効期限が切れている場合は、マイナポータルへログインはできません)

 

(参考)受領委任払いを行う柔整あはき施術所等における資格確認に関する事務連絡

・ 令和6年12月2日以降の受領委任を行っている柔道整復師の施術所における資格確認と療養費請求の取扱いについて(令和6年11月29日付事務連絡)

・ 令和6年12月2日以降の受領委任を行っているはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術所における資格確認と療養費請求の取扱いについて(令和6年11月29日付事務連絡)

・ (別添)受領委任払いを行う柔整あはき施術所での資格確認と療養費請求(令和6年12 月2日以降の取扱い)

 

 

〇「この資格は無効です 」や「取得失敗 」と表示された場合の資格確認方法〇

 

 マイナ保険証で受付を行ったものの、資格確認結果に「この資格は無効です 」や「取得失敗 」と表示された場合でも、その方が有効な保険資格を有する場合には、適切な自己負担分(3割分等)の支払いで施術を受けられるよう、療養費請求を行うための情報を以下の方法で収集する等、ご協力をお願いします。

※「この資格は無効です 」等と表示される場合、マイナポータルでも最新の有効な資格情報は確認できません。

 

 

〇資格確認書の種類について〇

 

 マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない方に交付する資格確認書は以下の4種類です。

※「4. 電磁的交付」について、ダウンロードしたPDFや画像データ(スクリーンショット等を含む)は利用不可。

 

 患者向けの施設内掲示用資料もございます。資格確認書について患者に説明する際など、以下の画像をクリックしてダウンロードのうえ、印刷してご活用ください。 


 

 

〇オンライン資格確認未導入施設(義務化対象外)におけるマイナ保険証での資格確認方法〇

 

 オンライン資格確認導入の義務化対象外の施術所等で、オンライン資格確認を未導入の場合は、マイナ保険証をお持ちの患者は、以下の方法で資格確認を行ってください。
 なお、資格確認書をお持ちの患者は、資格確認書で資格確認を行ってください。

 

※資格確認書の詳細は、「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」をご確認ください。

 

 

 また、以下のリーフレットも、画像をクリックしてダウンロードのうえ、印刷してご活用ください。

 

 

 

〇マイナンバーカードに関する有効期限〇

 

 マイナンバーカードには、
①カード本体の有効期限(発行から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで)
②カードに搭載された電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日まで)
の2種類が設定されています。

 

①、②とも有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、マイナ保険証として利用可能です。

 

 なお、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、医療保険の資格とは別に定められているものであり、電子証明書の有効期限切れとともに、医療保険の資格自体が喪失するものではありません。

 

 また、オンライン資格確認を行うためのマイナ資格確認アプリの資格確認結果画面に、有効期限の3か月前からアラートが表示されます。表示される内容は以下をご確認ください。

 

 

〇セミナー動画〇

 

 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所等向けに、オンライン資格確認導入に関する説明会を令和6年11月22日に開催し、本説明会において、資格確認方法についても説明しています。
 アーカイブも公開しておりますので、説明会資料とあわせて適宜ご参照ください。

 

動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=GhPNtfElGv0

資料URL:https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001337580.pdf