令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しているためです。
患者ご本人への説明が難しい場合には、ご家族等の付き添いの方にご説明をお願いします。
対象期間中におけるお声掛けと、チラシ配付(またはポスター掲示)の実施有無については、令和7年7月を目途に「施術所等向け総合ポータルサイト」に報告フォームを開設予定ですので、そちらからご報告ください。 報告フォームが開設され次第、メール等でお知らせいたします。
「患者等へのお声掛け」と「患者等へのチラシの配付(またはポスター掲示)」に係る取組を実施したかどうかのみをご報告いただく予定です。
<報告内容イメージ>
振込先口座等の登録は、お声掛けやチラシ配付(またはポスター掲示)の実施有無の報告フォームと同じ報告フォームで行っていただく予定です。
登録には、下記の(1)口座情報及び(2)書類のコピー(PDF)をご準備ください。
(1)協力金の振込に必要な口座情報
①金融機関名もしくは金融機関コード
②支店名もしくは支店コード
③預金種目(普通/当座)
④口座番号
⑤受取人名
(2)必要な書類のコピー(PDF)
①預金通帳がある場合
表紙の裏面の写し
※上記の(1)協力金の振込に必要な口座情報が「表紙の裏面」だけで確認できない場合は、必要に応じて「表紙」も併せて提出するなどしてください。
②預金通帳が無い場合(当座預金やWeb口座など)
当座勘定照合表や、上記の(1)協力金の振込に必要な口座情報が確認できる画面のコピーなど(自社で作成した請求書やシステム画面は認められません。)
オンライン資格確認を導入し、運用開始日を入力のうえ、マイナ保険証の利用促進のための取組(お声掛けとチラシの配付またはポスター掲示)を行っていただければ、結果としてマイナ保険証を利用する患者が0名だった場合でも、協力金支給要件を満たします。
患者がマイナンバーカードを保有していない場合は、マイナ保険証の利用促進に係るリーフレットを参考に、マイナンバーカードが健康保険証として利用出来ることをご説明のうえ、マイナンバーカードの作成等のお声掛けをお願いします。
取組内容の対象期間中に運用を開始し、取組の報告を行えば支給の対象となります。
令和7年秋頃を予定している協力金の支給時点で廃止・休止となっている施術所等や受領委任を行うことを中止している施術所等は、対象期間中のオンライン資格確認の導入に関わらず協力金の対象外となります。
義務化の対象外であっても、オンライン資格確認を導入し、運用開始日を入力のうえ、マイナ保険証の利用促進のための取組(お声掛けとチラシの配付またはポスター掲示)を行っていただければ、協力金の対象となります。
併設施術所等については、オンライン資格確認を両方の施術所等に導入している場合は、両方の施術所等が対象となります。また、主たる施術所等のみオンライン資格確認を導入している場合は、主たる施術所等のみが対象となります。
出張専門である施術所等においても、オンライン資格確認を導入し、運用開始日を入力のうえ、マイナ保険証の利用促進のための取組(お声掛けとチラシの配付)を行っていただければ、協力金の対象となります。