よくある質問 ②施術所等向け総合ポータルサイトの利用:ユーザー登録について
Q1.施術所等向け総合ポータルサイトのユーザー登録は、同施設内の複数名を登録できますか。
A1.あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所においては、施術所等向け総合ポータルサイトのユーザー登録は、登録記号番号単位で登録できるため、1施設で複数名(登録記号番号分)登録できます。ただし、入力したメールアドレスが既にユーザー登録のために使用されている場合は、異なる登録記号番号であってもユーザー登録はできません。また利用申請は、各施設の代表者1名のみ可能です。
上記以外の施設においては、ユーザー登録及び利用申請は共に代表者1名のみ可能です。
Q2.ユーザ登録に必要なメールアドレスに決まりはありますか。
A2.メールアドレスは40文字以内でお願いします。
Q3.ユーザー登録の手続をしたにもかかわらず、メールアドレス登録確認メールが届きません。
A3.メールアドレスの登録確認メールが届かない場合は、以下の点が考えられますのでご確認ください。
・メールアドレスの入力に誤りがある。
・メール受信拒否の設定をしている。
・「迷惑メール」などのフォルダに入っている。
Q4.ユーザー登録の際に、メールアドレスを誤って入力してしまいました。
A4.メールアドレスを誤って入力した場合、メールアドレス登録確認メールが届きません。再度ユーザー登録画面から、正しいメールアドレスを入力し、登録してください。
Q5.パスワードが分からないためログインできません。どのような処理をすればよいですか。
A5.パスワードの再設定が必要です。パスワード再設定の手順についてはパスワード変更手順書(リンク)をご確認ください。
Q6.正しいパスワードを入力しているはずなのにエラーになります。どうすればよいですか。
A6.パスワードを5回連続して間違えた場合、アカウントロックが掛かっている可能性がございます。
15分ほどお時間を置いて再度ログインしてください。時間を置いてもエラーとなる場合は、パスワードが誤っている可能性がございますので、パスワードの再設定をお願いします。
Q7.ユーザー登録確認メールに記載のURLを開くと、「不正な操作が行われました。」と表示されました。
A7.「不正な操作が行われました。」と表示される場合は、以下の点が考えられますのでご確認ください。
・改行等によりURLが一部欠損している可能性があります。 URL全文をコピーいただき、ブラウザの検索窓へ貼り付けてアクセスください。
・ ユーザー登録完了後、再度同じURLを押下した可能性があります。 ユーザー登録完了後に施術所等向け総合ポータルサイトにアクセスする場合は、ブラウザから「施術所等向け総合ポータルサイト」と検索ください。
・メールが送信されてから24時間を経過している可能性があります。 メールの受信から24時間を経過した場合は、再度ユーザー登録を行ってください。
Q8.施術管理者の交代、施術所の移転などで登録記号番号が変わった場合、オンライン資格確認の利用手続きはどうすればよいですか。
A8.以下の流れで手続きをお願いします。
1. 手続きの流れ
次の3ステップで進めてください。
・ステップ 1:地方厚生(支)局から郵送される、受領委任登録/承諾通知書を受け取る
・ステップ 2:受領委任登録/承諾通知書に記載された登録記号番号を用いて、施術所等向け総合ポータル
サイトで新規ユーザー登録を実施する(こちらから)
・ステップ 3:マイナ資格確認アプリの利用開始申請を実施する(こちらから)
2. 手続き時の注意点
●ユーザー登録のタイミングについて
必ず「受領委任登録/承諾通知書」が届いてから登録してください。
受領委任の申請時に受け取る番号(仮番号など)では、ユーザー登録ができない可能性があります。
通知書が郵送で届いてから、記載されている登録記号番号で登録してください。
※通知書を受け取ってもすぐには登録できない場合があります。
●過去の資格確認結果の控えについて
管理者変更の場合は、過去の資格確認結果の控えを取ってください。
旧管理者のアカウントが廃止されると、新しいアカウントを登録しても、過去の資格確認結果の履歴は新管理者のアカウントに引き継がれません。 請求の際に過去の資格確認結果が必要となる場合があるため、管理者交代の申請前にレセプトコンピュータ等の他の媒体へ資格確認結果の控えを取っておいてください。
3. 手続きが完了するまでの対応
●資格確認方法について
新しい登録記号番号での手続きが完了するまでの間は、マイナ資格確認アプリをご利用いただけません。この期間は、下記のページに記載の「マイナ保険証での受付ができない場合の資格確認方法」により資格確認を行ってください。
受領委任払いを行う柔整あはき施術所等での資格確認方法
●療養費の請求について
新しい登録記号番号の申請から通知書が届くまでの間に発生した施術分は、通知書を受領した後に新しい登録記号番号で遡って請求することで、受領委任の対象として取り扱われます。