【お知らせ】「柔道整復師の施術所」と「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所」の併設申告の開始について


受領委任払いを行っている柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所の皆様へ

 

平素より施術所等向け総合ポータルサイトの運営にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。

令和6年11月5日(火)から

オンライン資格確認(資格確認限定型)を施術所に導入いただくにあたり、

柔道整復師の施術所(以下、「柔整施術所」)とあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所(以下、「あはき施術所」)を併設している施術所であって、両方の施術所として受領委任の取扱いがある場合は、「施術所等向け総合ポータルサイト」から「併設申告」を行っていただくことで、1つの端末を兼用して資格情報の確認を行う運用が可能となります。

令和6年12月2日以降、受領委任の取扱いのある施術所でのオンライン資格確認の導入が義務付けられることから、併設申告を行わない場合は、両方の施術所それぞれにオンライン資格確認を導入いただく必要があります。

このため、併設している「柔整施術所」と「あはき施術所」で、施術管理者が同一である場合など、1つの端末を兼用したい場合は、併設申告を行ってください。

併設申告を行う場合は、まずは片方の施術所(主たる施術所)として、オンライン資格確認の利用開始申請までを済ませていただいた後、併設申告画面から、端末を準備しないもう一方の施術所(従たる施術所)を申告してください。(従たる施術所の登録記号番号が必要です。)

併設申告を行い、主たる施術所でオンライン資格確認を導入している場合は、もう一方の従たる施術所のオンライン資格確認の導入義務を果たしているものとみなします。

※「柔整施術所」と「あはき施術所」のそれぞれで端末を準備される場合は、併設申告を行っていただく必要はありません。

※併設申告を行い、片方の主たる施術所としてのみ、オンライン資格確認の利用申請を行った場合は、資格確認結果検索画面において、どちらの施術所として資格確認を行った結果であるのか区別することができません。

(柔整とあはきの資格確認結果を分けて閲覧したい場合は、併設申告は行わず、原則どおりそれぞれの施術所として、本ポータルサイトのユーザー登録および、マイナ資格確認アプリの利用開始申請を行ってください。)


併設申告につきましては、こちらから「資格確認限定型|概要資料(柔道整復師、あん摩マッサージ師、はり師及びきゅう師の施術所向け)」もあわせてご確認ください。

【手順書・マニュアル】

​併設申告の手順については以下をご確認ください。

マイナ資格確認アプリ(施術所等向け)- 手順書・マニュアル

施術所等向け総合ポータルサイト手順書>マイナ資格確認アプリアカウント関連>施術所における併設申告・取消手順書