令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しているためです。
患者ご本人への説明が難しい場合には、ご家族等の付き添いの方にご説明をお願いします。
対象期間中における取組の実施の有無は、短時間で対応いただける内容で、「施術所等向け総合ポータルサイト」で確認いたします。今後、報告フォームを開設し、メール等でお知らせする予定です。
オンライン資格確認を導入し、運用開始日を入力のうえ、マイナ保険証の利用促進のための取組(お声掛けとチラシの配付またはポスター掲示)を行っていただければ、結果としてマイナ保険証を利用する患者が0名だった場合でも、協力金支給要件を満たします。
患者がマイナンバーカードを保有していない場合は、マイナ保険証の利用促進に係るリーフレットを参考に、マイナンバーカードが健康保険証として利用出来ることをご説明のうえ、マイナンバーカードの作成等のお声掛けをお願いします。
取組内容の対象期間中に運用を開始し、取組の報告を行えば支給の対象となります。
令和7年秋頃を予定している協力金の支給時点で廃止・休止となっている施術所等や受領委任を行うことを中止している施術所等は、対象期間中のオンライン資格確認の導入に関わらず協力金の対象外となります。
義務化の対象外であっても、オンライン資格確認を導入し、運用開始日を入力のうえ、マイナ保険証の利用促進のための取組(お声掛けとチラシの配付またはポスター掲示)を行っていただければ、協力金の対象となります。
併設施術所等については、オンライン資格確認を両方の施術所等に導入している場合は、両方の施術所等が対象となります。また、主たる施術所等のみオンライン資格確認を導入している場合は、主たる施術所等のみが対象となります。
出張専門である施術所等においても、オンライン資格確認を導入し、運用開始日を入力のうえ、マイナ保険証の利用促進のための取組(お声掛けとチラシの配付)を行っていただければ、協力金の対象となります。