後期高齢者医療制度における資格確認書を申請によらず交付する対象の見直しについて(令和8年8月以降)


厚生労働省からのお知らせ

後期高齢者医療制度の加入者においては、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由から、令和8年7月末までの間、マイナ保険証の保有状況に関わらず、申請によらず全員一律に資格確認書を交付する運用となっていますが、令和8年8月以降、本運用が見直されることとなっています。
患者からのお問い合わせがあった場合に備え、令和8年8月以降の資格確認書の申請によらない交付に係る取扱いについて、ご確認をお願いいたします。

【令和8年8月以降の資格確認書の申請によらない交付に係る原則的な取扱い】
後期高齢者医療制度において、令和8年8月の年次更新以降は、現在のマイナ保険証を巡る状況や、今後の円滑な移行を進める観点から、マイナ保険証の保有状況に関わらず一律に、資格確認書を申請によらず交付する現在の暫定的な運用を見直すこととし、以下のとおり、「年齢及びマイナ保険証の過去の利用実績から見てその利用が難しいと判断される場合」に申請によらない交付の対象とします。

 

令和8年8月以降も引き続き、申請によらず資格確認書が交付される方
85歳以上の方全員
84歳以下で、かつ、下記①、②のいずれか一方でも満たさない方(マイナ保険証をお持ちでない方を含む)

 

令和8年8月以降は、申請によらず資格確認書が交付される対象ではなくなる方

84歳以下で、かつ、下記①、②の両方を満たす方(※)

① 直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上
② 概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある

(※)上記の条件を満たす場合であっても、その後、マイナ保険証の利用登録が申請により解除された場合や、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れから3か月以上経過する場合、マイナンバーカードの返納等によってマイナ保険証の利用登録が解除された場合は、資格確認書が申請によらず交付されます。



なお、資格確認書が交付されなかった方でも、マイナ保険証の利用が難しくなった場合は、市区町村の窓口に申請することで資格確認書の交付を受けることができます。 

後期高齢者医療広域連合によっては、84歳以下の加入者において資格確認書の申請によらない交付の対象が異なる場合があります。

詳細を確認する場合は、ご加入の医療保険者にお問い合わせいただくようご案内ください。